介護と看護はそれぞれ包括払いに
指定基準と並んで事業者が気になるのは、新サービスの介護報酬。厚労省案は図2の通り。定期巡回・随時対応をすべて含めた包括払い方式だ。
だが、単純な包括払いとは異なる。訪問介護と訪問看護を区分けし、それぞれ要介護度ごとに包括報酬を設定する。介護・看護一体型の事業所では、訪問看護が必要な利用者には両方の報酬を算定。介護・看護連携型の事業所では、連携先の訪問看護ステーションが訪問看護の包括報酬を受け取る。
ここで少々複雑なのは、看護職員が行う業務のうち、医師の指示に基づく療養上の世話や診療の補助以外の、定期的なアセスメントに関する報酬の扱い。これは介護サービスの一部と位置づけられるため、訪問介護の包括報酬に含まれる。その結果、連携型の事業所は、看護職員による定期的なアセスメント業務に関して連携先の訪問看護ステーションと委託契約を締結し、連携型の事業者が受け取った訪問介護の包括報酬の中から、委託料を連携先に支払う形になる見込みだ。
加算としては、地域特性に配慮した「特別地域加算」、利用者の初期ニーズに対応する「初期加算」、看取りへの「ターミナルケア加算」を設定する方針が示された。