厚生労働省の「医療介護総合確保促進会議」は2014年9月8日、「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(案)」(総合確保方針案)を了承した。今年度904億円の予算が計上されている「新たな財政支援制度(新基金)」は、同方針に基づき各都道府県が定める医療・介護提供体制の整備計画に応じて交付される。
総合確保方針の柱は、(1)医療・介護の総合確保の意義と基本的な方向性、(2)都道府県計画、医療計画、介護保険事業(支援)計画の整合性の確保、(3)都道府県計画と市町村計画の作成並びに整合性の確保、(4)基金を充てて実施する都道府県事業──の四つ。
新基金の配分のベースとなる都道府県計画に盛り込む「都道府県医療介護総合確保区域」については、2次医療圏と老人福祉圏域を念頭に置き、地域の実情を踏まえて設定すべきとした。一方、「市町村医療介護総合確保区域」は、住民の日常生活圏域を基本に設ける方針を示した。
2014年度に新基金を充てる事業としては、「地域医療構想(ビジョン)の達成に向けた病床機能の分化や連携」「地域包括ケアシステムの構築を目的とした医療・介護サービス提供体制の一体的な整備」などを明示した。