まとめて8案件の認定を取り消し
経済産業省・資源エネルギー庁は3月6日、固定価格買取制度(FIT)に基づく8件の太陽光発電の認定を取り消したと発表した。農地法と農振法に違反したことが、取消となった理由で、FIT法違反でなく、「他法令違反」による認定取消はこれが初めてとなる。
いずれも沖縄県内に立地する連系出力50kW未満の事業用低圧太陽光の案件で、経産省の認定に関する公表資料では、2013年2月と同年7月に認定を取得しており、4件は稼働済み、4件は未稼働となっている。
8件のうち4件は同一の企業、4件は同一の個人が発電事業者となっているが、個人名は同企業の代表者であることから、事実上、同一の主体による案件とみられる。
「認定取消」が公表された直後の3月下旬、問題となった事業用低圧発電所を訪れた。那覇市街からクルマで30分ほど、西原町内の農業地帯にあり、ソーラーシェアリング(営農型太陽光)設備か、太陽光パネルを屋根材に使った「駐車場太陽光」のようにも見える(図1)。