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 2018年度診療報酬改定案の詳細が、2018年2月7日に中央社会保険医療協議会(中医協)で了承され、公表された。ICT関連では、オンライン診療に対する診療報酬算定以外にも、算定項目が幾つか盛り込まれた。

 まず、オンライン診療に関する算定については既報の通り。「オンライン診療料」(1カ月につき70点)、「オンライン医学管理料」および「在宅時医学総合管理料 オンライン在宅管理料」(ともに1カ月につき100点)が新設された。

遠隔モニタリング加算は2項目が新設

 遠隔モニタリング加算については2項目が新設された。在宅でCPAP(持続陽圧呼吸療法)の実施患者を対象とした「在宅患者持続陽圧呼吸療法指導管理料 遠隔モニタリング加算」と、HOT(在宅酸素療法)の実施患者を対象にした「在宅酸素療法指導管理料 遠隔モニタリング加算」(ともに1カ月につき150点)である。

 前者は、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理2を算定し、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間に遠隔モニタリングを用いて必要な指導を行った場合、2カ月を限度として加算できる。患者の同意を得た上で、対面による診療と情報通信機器による診察を組み合わせた療養計画を作成し、診察内容を診療録に添付していること、状況に応じて適宜来院を促すこと、モニタリングで得られた臨床所見や指導した際の内容を診療録に記載すること、などが算定要件だ。施設基準として、緊急時に概ね30分以内に受診医療機関で診察可能であることを挙げている。なお、「在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算」は、現行の1100点から1000点に改定される。

 後者は、在宅酸素療法指導管理料「2 その他の場合」を算定しているCOPDの病期がⅢ期またはⅣ期の患者に対して、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合、2カ月を限度として加算できる。その他の算定要件は、在宅CPAPと同様である。施設基準は、緊急時に30分以内に受診が可能であることに加え、呼吸器について5年以上の経験を有する常勤の医師および看護師を配置していることなどとしている。