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遠隔死亡診断も

 在宅患者訪問診療料の死亡診断加算の算定について、ICTを利用した場合も算定できるよう要件が盛り込まれた。いわゆるICTを用いた遠隔死亡診断の診療報酬を明確化したものだ。2017年9月12日に厚生労働省医政局が発出した通知に伴い、改定項目に盛り込んだ。

 具体的には、在宅での療養を行っている患者が在宅で死亡した場合、当日に往診または訪問診療ができないときに、「情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等ガイドライン」に基づいて看護師との連携による死亡診断を行うことができ、死亡診断加算を算定できる。

 その場合、以下の要件を満たす必要がある。すなわち、(ア)定期的・計画的な訪問診療を行っていること、(イ)正当な理由あり、医師が直接対面での死亡診断等を行うまでに12時間以上を要することが見込まれること、(ウ)離島地域などに居住している患者で、連携する他の医療機関において在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算、または連携する訪問看護ステーションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定していること、である。