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ICT活用で勤務場所の規定を緩和

 医師の柔軟な働き方を可能にするため、自宅など医療機関以外の場所でICTを活用して読影した場合も、画像診断、画像診断管理加算、病理診断料、病理診断管理加算を算定できるようになる。

 算定要件は、画像診断を専門に担当する常勤医が、週24時間以上その医療機関に勤務していること、医療機関外で画像の読影・送受信を行うのに十分な装置・機器を用いること、診断レポートを患者の担当医師に報告した場合としている。その際に、患者の個人情報を含む医療情報が送受信されることになるので、安全管理を確実に行った上で実施することを求めている。また、院外で読影する医師の勤務状況を適切に把握している必要もある。

 なお、病理診断料、病理診断管理加算の要件も画像診断と同様、病理診断を専門に担当する医師の勤務実態、デジタル病理画像診断に資する装置・機器を用いること、その結果の報告、医師の勤務状況の把握などを求めている。