ICT活用のカンファレンスも評価
地域医療連携などを担う医療機関同士、あるいは医療従事者間の効率的な連携を促進する観点から、連携会議や情報共有などにICTを活用できるよう要件が緩和される。具体的には、関係者による対面でのカンファレンスを求めている評価に関して、一定の条件下でICTを用いたカンファレンスを組み合わせて開催できるようにする。
要件緩和の対象としているのは、感染防止対策加算、入退院支援加算1(退院支援加算から改称)、退院時共同指導料(1および2)、在宅患者緊急時等カンファレンス料/同 加算(訪問看護療養費)、在宅患者訪問褥瘡管理指導料、精神科在宅患者支援管理料/精神科重症患者支援管理連携加算(訪問看護療養費)など。例えば、感染防止対策における他施設との合同カンファレンス、患者が入院している医療機関と在宅療養を担う医療機関、訪問看護ステーションなどの多職種が参加する退院支援カンファレンス、在宅療養者の急変などに伴い関係者全員が共同で行うカンファレンスなどが対象だ。
これらのカンファレンスにおいて、リアルタイムでのコミュニケーションが可能な機器(ビデオ会議・通話など)を用いて参加した場合でも算定可能となる。患者の個人情報を画面上などで共有する際は、患者の同意を得ている必要がある。電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末を用いてカンファレンスを行う場合には、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していることが求められる。