豪雨に見舞われた太陽光発電所の太陽光パネルが崩れ落ちる事故が発生するケースがあります。
この場合、「大雨に起因する」のであるから、不可抗力免責として、開発業者・施工業者が責任を負わないこととなるのか? という法律相談を受けることがあります。
このような法律相談に対して、弁護士がどのような分析を実施するか、まずは、大雨に起因した土砂災害事故などに関する判例として、どのようなものがあるか、分析をしてみたいと思います(図1)。
<第36回>大雨を起因とする太陽光発電所の崩落事故が発生した際の損害賠償責任