紛争が解決しない場合、契約解除も視野に

 近隣紛争が激化してしまい、工事中であるにもかかわらず、裁判や調停になってしまうケースもあります。

 このような大事に発展した場合、一度、事業主と近隣住民とでしっかりと決着を付けてから工事を再開した方が良いと思うケースもあるでしょうし、中には請負契約を解除して精算したいと思うケースもあるでしょう。

 このようなケースを想定して、契約解除条項を設けておくのも要検討事項です。

施工業者の「立ち位置」が重要

 施工業者に責めはないが、近隣紛争が発生したとき(ほとんどの近隣紛争はこういったケースです)、大事なことは事業主と協力して近隣クレームに対応していく、という施工業者の立ち位置です。

 最悪のケースは、近隣クレームを発した近隣と事業主がともに施工業者を攻撃してきてしまうケースです。

 このような事態は、近隣トラブル対応のルールが決まっていないことから、対応が後手後手となり、生じてしまうケースが多いです。

 やはり、トラブルとして数の多い「近隣トラブル」については、しっかりと請負契約約款にて近隣対応のルールを定めておくことが得策に思います。