昨年、民法改正法案が国会で成立し、いよいよ2020年4月から「改正民法」がスタートします。私どもの法律事務所では、太陽光発電施設設置に関するトラブルを巡る法律相談が多く、裁判も複数件担当していることから、この領域における「EPC契約書」の改訂に関し、連載コラムを通じて情報を提供していきます。
6月20日掲載した同コラムでは、EPC契約が、通常の「建設請負契約」とどこが違うか、という観点と、現行民法でも改正民法でも、共に契約約款上留意すべきポイントについて解説しました(関連記事)。今回からそれを踏まえ、具体的に改正民法の内容に入ります。
改正民法では「瑕疵」が消滅
2年後に迫った民法改正に向けて、法務対応の意識の高い企業を中心に、請負契約約款改訂に関する法律相談が増えてきました。
民法改正にあたって、「瑕疵」という言葉が民法から消滅し、「契約不適合」という用語が新用語として用いられることになります。それによる影響は大きく、瑕疵担保責任に関する契約約款をどのような内容に改訂すべきか? という質問も多く受けるようになりました。
まず、EPC契約における「瑕疵担保責任に関する契約約款」の条項をどのように改正していくべきか、主にEPC事業者の視点から解説します(図1)。