契約不適合責任では「数量」に注意
改正民法に則した「契約不適合責任」のモデル条項案として、以下の条項案を提示したいと思います。
改正民法では、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」(562条1項)という売買契約の規律を、請負契約に準用することで(民法559条)、契約不適合に関する責任を定めています。
上記規律と完全に平仄(ひょうそく)を合わせるとすれば、「数量に関して契約の内容に適合しないとき」についても、請負人の責任を定めるべきとも考えられますが、上記モデル契約条項案では、「種類又は品質に関して本契約の内容に適合しない状態」を「契約不適合」と定義し、「数量」に関しては、責任対象から除外しています。
EPC契約において、数量不足の問題が生じるのは、例えば、契約書添付の見積書や設計図書において記載された施工数量・面積に厳密に達していなかったり、搬入された材料の寸法がやや足りないといったことが考えられます。
この場合、請負人は、「数量に関して契約の内容に適合しない」ものとして、全て責任を負うのでしょうか。
この点に関し、一般に、「設計図書は約定の内容を認定する基本的かつ重要な書証である。しかし、他方、注文者が設計図書の記載内容のすべてについて寸分違わず同じように建築していることを希望しているとは通常考えがたい」とする見解があります(小久保孝雄・徳岡由美子編著『建築訴訟14リーガル・プログレッシブ・シリーズ』101頁)。
上記によれば、従来、建築工事の請負契約において、設計図書等において記載された施工数量・面積・寸法等を、寸分違わず施工することが、必ずしも求められるものではないという側面があり、工事請負契約約款において、「数量に関して契約の内容に適合しない」場合を、種類・品質に関する契約不適合と同列に取り扱うことは不適当とも考えられるため、上記モデル契約条項においては、これを責任対象から除外しています。