「長期未稼働案件は不公平」
加えて、改正FIT移行に伴う失効案件に関し、すでに公表した2017年3月までの失効分(16GW)に加え、2016年7月~2017年3月末までの新規認定案件に適用された経過措置分として、「2MW以上の太陽光について1.26GW、一般木質・農作物残さバイオマスについて5.56GW、その他区分は集計中と公表」と発表した。その結果、これらを併せると、失効案件は全体で22GW以上になることが明らかになった。
一方で、改正FITへの移行後も、太陽光(10kW以上)の未稼働案件が、2012年度認定分で約3.5GW、2013年度認定分で約13.1GWに上ることが示された(図2)。
こうした太陽光の「長期未稼働案件」に対し、複数の委員から、「FITの趣旨から考え、高い買取価格のまま安い資材などを利用できるなど、明らかに公平性に反する」「なぜ、いまだに稼働していないのか理由を確認にすべき」「一定期間後に失効するような措置は取れないのか」などの指摘があった。
これを受け事務局は、長期未稼働案件に対し、いまの法制度のなかでどんな対応が可能なのか、整理して提示するとした。FIT初期に認定取得し、3年の運転開始期限のない案件に関しても、今後何らかの形で稼働開始を促す仕組みが検討される可能性もある(関連記事:「再エネの主力電源化は世界的な流れ」、経産省・新エネルギー課の山崎課長に聞く)。