東京地裁は合計3回実施した要件定義が迷走したことを判断根拠とした。日本IBMは1回目の要件定義では、現行システムを解析して機能を洗い出す現行踏襲型の手法を採った。だが、同社がFISの社員などCorebankを熟知する人材を参加させなかったことから、フィット&ギャップ分析ができなかった。このため2回目、3回目に改めてフィット&ギャップ分析を行う羽目になったとした。
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