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 京都市から2週間以内の債務履行を求められた点についてシステムズは、「変更合意の内容に反していて、作業停止を指示されているなかで実現不可能なことを要請されたもの。優越的な地位を濫用(らんよう)する違法な権限濫用に当たる懸念がある」といった内容を訴える。

 回答書によれば、「2017年度第1期分に作成されるべき成果物が納品されていないため対価を支払わない、という内容の通知書を京都市は2017年9月29日にシステムズに送った」とのことである。これに対しシステムズは、「支払い拒絶は明らかに下請代金支払遅延等防止法第2条の2に違反する違法なもの」(回答書)と主張している。同社は「京都市と合意した内容の成果物を納品している」と考えているからだ。

 今回の件について、京都市もシステムズも訴訟に発展する可能性を否定しない。IT訴訟ではベンダー側は「プロジェクトマネジメント(PM)義務」に、ユーザー側はベンダーに協力する「協力義務」に違反する行為がなかったかを膨大な資料から裁判官が認定する。

 態度を硬直化させ対立する京都市とシステムズ。置き去りにされているのは、このトラブルで行政サービス向上を期待通りに享受できなくなった京都市民である。