ユーザーがインターネットで見つけた違法・有害情報の報告を受け付ける「インターネット・ホットラインセンター」は2009年3月、違法や有害の判断基準となるガイドラインを改訂。同年4月からそれに基づく運用を開始した。新ガイドラインでは、有害情報の例に硫化水素ガスの製造方法を追加。一方、大麻種子の売買に関する情報については、有害情報には該当しないとした。
インターネット・ホットラインセンターとは、財団法人インターネット協会に設けられた組織。同協会は2006年6月以降、ネットの違法・有害情報を収集して対処する業務を警察庁から受託している。その業務を行っているのが同センターだ。
センターのWebサイトでは、ユーザーが見つけた違法あるいは有害と思われる情報の報告を、匿名で受け付ける(図1)。受け付けた情報は、ガイドラインに基づいて判断。違法と判断した場合には、警察に通報(図2)。警察から証拠保全の必要性などを知らせる通知がなければ、通報から2日後に、その情報を発信しているWebサイトなどの管理者(プロバイダーや電子掲示板の管理者など)に、その情報の送信防止(情報の削除や掲載ページへのアクセス遮断)を依頼する。

有害情報の場合には、警察に通報することなく、サイト管理者などに送信防止を依頼する。依頼を受けた管理者などは、規約などに基づいて、それぞれの判断で対処する。また、ユーザーから報告された情報は、センターに協力しているフィルタリング事業者にも提供される。