見直し後の子供の声等の扱い
そして、上記資料の「見直し後の子供の声等の扱い」という項には、次のように記述されている。文頭には単なる○印がしてあったが、便宜上、かっこ書きの数字を振った。太字も筆者が付けたものだ。
(1)見直し後の環境確保条例において、子供の声等は、第136条のかっこ書きに規定する「規制基準を定めていないもの」に該当することになる。
(2)したがって、子供の声等が環境確保条例第136条の規定に違反しているか否かは、数値規制を適用するのではなく、人の健康や生活環境に障害を及ぼすおそれのある程度を超えているか否かによって判断されることになる。
(3)ここで生活環境に障害を及ぼすとは、人の生活を取り巻く、周囲の環境に、一般社会生活上受忍すべき程度(受忍限度)を超える障害を及ぼすことをいう。
(4)受忍限度を超えているか否かの判断に当たっては、単に音の大きさだけによるのではなく、音の種類や発生頻度、影響の程度、音を発生させる行為の公益上の必要性、所在地の地域環境、関係者同士でなされた話し合いやコミュニケーションの程度や内容、原因者が講じた防止措置の有無や内容等を十分に調査した上で、総合的に考察する。
(5)上記のような関係者同士の話し合い等がなされることによって、施設管理者側においては近隣へ配慮する意識が、苦情者側においては子供の声等に関する理解がそれぞれ深まり、こうしたことを通じた問題の解決が期待される。
(6)なお、第136条の規定に違反し、さらに、周辺の生活環境に支障を及ぼしているとき、すなわち、受忍限度を超えて現に実体的な被害が生じていると認めるときは、これを解消するために必要な限度において、必要な措置をとることを、施設管理者等に勧告することができ(第138条)、勧告に従わないときは命ずることができる(第139条)。