国土交通省は2月23日,同省の営繕工事において“第三者”工事監理をスタートさせることを発表した。“第三者”工事監理とは設計業務受託者とは異なる者が工事監理業務を行うこと。今後は,原則として同省が取り結ぶ工事監理業務委託契約では第三者工事監理となる。工事監理業務を受託できる者は「建築関係建設コンサルタント業務」の有資格者。同省が指名競争入札で選ぶ。もちろん,設計業務受託者が指名されることは原則としてない。
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