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 住宅リフォーム・紛争処理支援センターはこのほど、住宅瑕疵担保履行法に関して住宅供給事業者(施工者か販売者)から寄せられた質問と回答をウェブサイトで公表した。故意か重過失で生じた瑕疵は、原則として瑕疵担保責任保険の対象外になることなどを解説している。

 瑕疵担保履行法に関する事業者向け講習会を1~3月に開催した際に、参加者からあった質問への回答を、国土交通省の監修でまとめた。例えば、故意か重過失で生じた瑕疵については、事業者は補修しても、モラルハザードを防止する観点から、保険金の支払いを受けられない。ただし、このような瑕疵を倒産などの理由で事業者が補修しなかった場合には、住宅の建て主や買い主が保険金を受け取れる。

 このほか、以下のような質問と回答を掲載している。

Q:瑕疵担保履行法の施行前からある任意の瑕疵担保責任保険は、保険の運営会社が法に基づく保険法人の指定を受けると、法に基づく保険と見なされるのか。
A:法にそのような規定はない。

 ※指定を受けた保険法人が、法施行前の保険に加入していた事業者を対象に、法に基づく保険にスムーズに切り換えられるサービスを実施する可能性はある。例えば、国土交通省に保険法人の指定を申請中の住宅保証機構は、契約切り換えサービスを検討中であることを明らかにした。

Q:住宅供給事業者は、敷地の地盤の瑕疵に対しても、担保責任を果たさなければならないか。
A:地盤の瑕疵自体は、瑕疵担保履行法の前提となる住宅品質確保促進法(品確法)が定めた瑕疵担保責任の対象外だが、瑕疵がある地盤に住宅を建てた結果、基礎などに損害が生じれば、基礎などの瑕疵に対して担保責任を果たさなければならない。