内閣府は5月2日、罹災証明の住家被害認定の制度を見直し、建物の傾斜や沈下をより重い被害と認定する方針を発表した。東日本大震災で多発している地盤の液状化による住宅被害が、補修に多額の費用を必要とするにもかかわらず、市町村が行う罹災証明ではしばしば軽微な被害と見なされ、国の補助を受けにくくなっていることへの対策だ。
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