地上アナログ放送の電波塔として50年以上利用されてきた名古屋テレビ塔。その建築基準法上の扱いをご存知だろうか。塔体が工作物で低層部は建築物――と思われがちだが、それは間違い。正解は、塔体も低層部も全て工作物だ。機能変更を含む改修を行う場合に建築物として申請し直す必要があり、このことが大規模改修の大きなハードルとなっている。なぜ全体が工作物なのか。歴史を振り返りながら、テレビ塔の謎を探った。

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