近隣住民らが指定確認検査機関を相手取り、建設中の事務所ビルの建築確認処分の取り消しを求めていた裁判で3月19日、さいたま地方裁判所は建築確認を無効とする判決を下した。日影規制の算定方法として広く認められている「発散方式」を違法とする判断で、今後の確認申請業務の運用に影響を与えそうだ。

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