東京都は、10月1日の「東京都安全・安心まちづくり条例」の施行に伴い、条例の第10条(住宅に関する指針の策定)、第15条(道路、公園等に関する指針の策定)、第20条(児童等の安全の確保のための指針の策定)の規定に基づいて、住宅、道路・公園、学校などに関する防犯上の指針を策定した。知事、教育委員会、公安委員会が共同して、それぞれ住宅、道路、学校などの防犯性の向上を図る上での配慮事項を示すものだ。
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