小規模建築でも契約書締結は必須
この設計事務所は現在、基本設計に入る前に必ず契約書を締結するようにしている。
「いきなり設計料を提示して契約書締結を求めることは、受注しかけた仕事をみすみす逃しかねないという不安がある」と話す建築設計者も多い。しかし、上記判決のように裁判所は「契約書がなければ、事情がどうあれ、どれだけ図面を作成しても営業活動」と読める判断を下している。
2015年6月に施行される改正建築士法で、延べ面積300m2超の建築物について、契約書の締結が義務化される。延べ面積300m2未満の建築物は義務化の対象外だが、設計業務に入る前に契約書を締結するようにすべきではないだろうか。
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