Q: 築4年、143戸のマンションの理事長です。当マンションの駐車場は89台分(全戸の62%)しかなく、分譲業者が販売順に駐車場契約者を決めたために外部駐車場利用者は不満を持っています。一方、駐車場契約者は既得権を保持しようとしています。 仮に、外部駐車場利用の方が区分所有法第30条3項の規定に基づいて訴訟を起こした場合には、管理組合が敗訴する確率が高いと思います。いかがでしょうか。 また、本件に類似した判例がありましたらご教授願います。
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