構造計算適合性判定(適判)が建築確認手続きから分離され、建築主が適判機関などへ直接申請する仕組みに変わる。確認審査と適判を同一機関が審査するワンストップ化は認めていない。申請者は建築確認をする機関に加え、適判機関の選択が必要になる。建築確認と適判の申請時期はどちらが先でもよい。早い段階での並行審査を可能にする。

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