熊本地震では、自然災害で住宅ローンなどの弁済が困難になった被災者が債務整理を行いやすくする制度が初めて適用される。債務整理後も信用情報が毀損しないので新たに住宅ローンを借りることができ、「二重ローン救済策」とも言われる制度だ。ただし、十分な資力のある被災者には適用されず、破産手続における「支払不能」または恐れのある場合に限られるので注意が必要だ。

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