国土交通省は2月26日、宅地建物取引業法の改正案を公表した。宅地建物取引事業者が中古住宅などの媒介契約を締結する際、インスペクション(建物状況調査)事業者のあっせんに関する事項を契約書に記載することを義務付ける。買い主などに対する重要事項説明では、インスペクション実施の有無や、経年劣化の状況などの説明も求める。改正によって、増加する住宅ストックの流通を促すのが狙い。今通常国会に提出し、成立すればインスペクションに関する条項について公布から2年以内の施行を目指す。

この記事は有料会員限定です
「日経アーキテクチュア」定期購読者もログインしてお読みいただけます。