建築審査会が長屋の建築確認を取り消した。建築計画の変更を余儀なくされた建て主は、指定確認検査機関に損害賠償を請求。しかし裁判所は、確認検査機関の責任を認めず、賠償請求を棄却した。(日経アーキテクチュア)
建築確認の取り消しをめぐり、建築主が指定確認検査機関を相手取り、損害賠償を請求する事例が相次いでいる。しかし、現実には、こうした損害賠償請求が認められる例は非常に少ない。
というのも建築確認の取り消しをめぐる裁判では、法解釈の誤りが争点になることが多いからだ。今回取り上げる裁判でも、確認検査機関の注意義務違反が否定され、損害賠償請求は棄却されている〔図1〕。
建築確認の取り消しは、設計者や施工者にとっても多額の損害を負う危険性をはらむ。取り消しによって損害を受けた建築主が、その損害を設計者や施工者に求償する可能性もあるからだ。同種の事例に関わったときの注意点を指摘したい。