特定行政庁の判断で採光規定を緩和

 改正ではさらに、隣地境界線との距離が十分に取れない開口部を採光上有効として面積に算入できるよう、条件を見直す。壁で仕切られた2室の有効採光面積の算定方法の特例を定めた告示303号に、2つの項が新設される。

 1項の案では、特定行政庁が指定する区域で、別の用途地域の採光補正係数の算定式を適用することが可能になる。例えば、保育園の設置を促したい都市部の住居系地域で、現行の商業系地域の採光補正係数の算定式を指定することができるようになる。

特定行政庁が区域と採光補正係数の組み合わせを選択する(資料:国土交通省)
特定行政庁が区域と採光補正係数の組み合わせを選択する(資料:国土交通省)
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 2項の案は、複数居室を一体利用とみなし、各居室の開口部の面積にそれぞれ補正係数をかけて足し、合計床面積に対する割合が基準を満たせばよい、という規定だ。ただし、一体的な利用は特定行政庁が定める規則に適合する必要がある。この改正によって、これまで隣地境界線までの距離が十分取れず、採光上有効な開口部に算入できなかった窓も算入できるようになる。

改正案では、特定行政庁が一体的な利用と認めれば、隣地に近接する窓も採光上有効な面積に算入できる(資料:国土交通省)
改正案では、特定行政庁が一体的な利用と認めれば、隣地に近接する窓も採光上有効な面積に算入できる(資料:国土交通省)
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